社会福祉協議会は、全国の各市町村自治体に設置され、通称「社協(しゃきょう)」と呼ばれている民間の福祉団体(社会福祉法人)で、社会福祉法(平成12年施行)第109条において、住民の参加を基調とした、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体であることが規定されています。
社協運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのが大きな特徴であり、民間組織としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を併せ持ち、次の6つの原則のもとで活動しています。
社協運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのが大きな特徴であり、民間組織としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を併せ持ち、次の6つの原則のもとで活動しています。
社協の6つの原則
1.住民ニーズ基本の原則
●社協の活動・事業の原点は一人ひとりの住民のニーズであり、多様な方法で把握し、それに基づく活動を進める。
2.住民活動主体の原則
●社協は、住民の思いや、主体的な取り組みを基盤として活動・事業を進める。
●活動・事業を実施する際は、常に住民同士、住民と地域の関係者のつながりや支え合い、参加の機会を育むことを支援する。
3.個別支援と地域づくりの一体的展開の原則
●一人ひとりのニーズに基づく相談・生活支援等の個別支援と、住民や地域の関係者が主体的に参画する地域づくりを連動・循環させながら展開する。
4.民間性の原則
●民間組織として開拓性・即応性・柔軟性を発揮し、既存の制度にとらわれず、柔軟にニーズに対応するとともに、必要に応じて既存サービスの改善や新たな社会資源の開発、民間財源の確保に計画的に取り組む。
5.連携・協働の原則
●多様な地域生活課題を受け止め、対応するとともに、住民や地域の関係者による主体的な活動を推進するため、福祉関係のみならず、医療、保健、就労、住まい、司法、産業、教育、権利擁護、多文化共生、防犯、防災など多分野の関係者と連携・協働する。
●住民の福祉の増進を図ることを基本とする行政とのパートナーシップを構築し、役割分担に基づき、協働して活動・事業を展開する。
6.専門性の原則
●住民や地域の関係者との協働促進に関する経験知と信頼、幅広いネットワークを基盤として地域福祉推進の専門性を発揮する。
●上記を実現するため、コミュニティソーシャルワークやコミュニティワーク、ケアワーク等の専門性の維持・向上に取り組むとともに、組織的な人材育成を図る。








