社会福祉協議会とは
社会福祉協議会は、全国の各市町村自治体に設置され、通称「社協(しゃきょう)」と呼ばれている民間の福祉団体(社会福祉法人)で、社会福祉法(平成12年施行)第109条において、住民の参加を基調とした、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体であることが規定されています。
社協運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのが大きな特徴であり、民間組織としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を併せ持ち、次の5つの原則のもとで活動しています。
社協運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのが大きな特徴であり、民間組織としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を併せ持ち、次の5つの原則のもとで活動しています。
社協の5つの原則
1.住民ニーズ基本の原則
広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動を進める。
2.住民活動主体の原則
住民の地域福祉への関心を高め、その主体的な取り組みを基礎とした活動を進める。
3.民間性の原則
民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動を進める。
4.公私協働の原則
公私の社会福祉及び保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、企業、住民等の協議と役割分担により、計画的かつ総合的に活動を進める。
5.専門性の原則
地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動を進める。