生活支援課
生活福祉資金貸付制度における新型コロナ特例貸付の期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金等の特例貸付については、再度延長となり、受付期間が令和 4 年9月末日まで延長されました。
貸付のご相談は益田市社会福祉協議会 0856-22-7256(生活支援課)にて受け付けています。
令和2年度 生活困窮者自立相談支援事業・市民後見推進事業合同研修会
研修会『どう支える⁉親の世代・子の世代』 ※終了しました

11月28日土曜日、益田市総合福祉センター大集会室にて『どう支える!?親の世代・子の世代』をテーマに研修会を開催します。
「生きづらさ」を抱えるご本人やご家族への理解を深め、「生きづらさ」の背景にある課題を明かにし、解決に向けて、私たちになにができるのかを、基調報告『島根県の現状』(報告・島根県立心と体の相談センター判定支援係長 万代 真司 氏)やディスカッションを通じて考えてみたいと思います。
最近よく耳にする2025年問題、その2025年が目前に迫る中で、私たちにできることを、参加者の皆さんと一緒に考えてみませんか。
■開催日程:令和2年11月28日(土)13:30~15:30
■開催場所:益田市総合福祉センター 大集会室(益田市須子町3-1)
■参 加 費 :無料
■申込方法:FAX・電話にて受け付け
※ 詳細は下記チラシをご確認ください
※ 事前のお申込みをお願いしておりますが、当日参加も受付いたします
■問合せ先:益田市社会福祉協議会
電話:0856-22-7256 FAX:0856-23-4177
※ 講演会当日の様子を「ふれあい通信」に掲載していますので、そちらも是非ご覧ください。
研修会『どう支える⁉親の世代・子の世代』チラシ (766KB) |
お金、仕事、住宅など、生活に関する相談窓口のご案内
相談窓口、住居確保給付金のご案内 (552KB) <新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆さまへ>
新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか?
益田市社会福祉協議会では、相談窓口を設け、日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをします。おひとりで抱え込まずに、どのようなことでも結構ですので、まずはお話をお聞かせください。
●問合せ先 益田市社会福祉協議会 電話:0856-22-7256 フリーダイヤル:0120-062-301 受付時間:月~金曜日 8:30~17:30 |
あんしん生活支援センターのご案内
あんしん生活支援センターチラシ (991KB) |
ふれあい福祉相談所
皆さんの日常生活上のあらゆる相談に応じます。
たとえば・・・
心配なこと、不安なことを誰にも言えず、一人で抱えていませんか?
たとえば・・・
Q 離婚したいが、どうしたらいいのかわからない
Q 父が亡くなった後の相続のことが知りたい
Q 借金がいっぱいあって生活できない
Q 隣家と土地の境界でもめている
Q 独り暮らしで将来のことが心配 などなど、
一緒に考え、解決へのお手伝いをさせていただきます。
面接及び電話での相談は常時お受けしています。
月〜金 8:30〜17:30
一緒に考え、解決へのお手伝いをさせていただきます。
面接及び電話での相談は常時お受けしています。
月〜金 8:30〜17:30
専門相談日
○法律相談 毎月第2金曜日13:00〜15:00 (事前に予約が必要です)
弁護士が相談に応じます。
○ふれあい福祉相談日 毎月第2金曜日 10:00〜15:00
○老人・ひとり親相談日 毎月第2・4金曜日 10:00〜15:00
弁護士が相談に応じます。
○ふれあい福祉相談日 毎月第2金曜日 10:00〜15:00
○老人・ひとり親相談日 毎月第2・4金曜日 10:00〜15:00
お問い合わせ
益田市社会福祉協議会 ふれあい福祉相談所
(0856)22−7256/24−1665
民生融金(無利子生活資金貸付事業)のご案内
低所得者世帯に対し生活に緊急必要な一定の資金を一時貸付けし、その世帯の援助を目的としています。
貸付金利子
無利子
連帯保証人
1名(緊急生活費の場合は必要ありません)
借入の相談・申込
現在お住まいの地区の民生委員、もしくは益田市社会福祉協議会にご相談下さい。
申込先は益田市社会福祉協議会です。申込にあたっては、お住まいの地区の民生委員の了解が必要になります。
申込に必要な書類は次の通りです。
(1)民生融金申込書(兼)貸付伺
民生融金(緊急生活費)申込書・・・緊急生活費申込の場合だけ
(2)民生融金借用書(緊急生活費の場合は必要ありません)
(3)借受人、連帯保証人の住民票(緊急生活費の場合は必要ありません)
(4)その他、必要な書類
申込先は益田市社会福祉協議会です。申込にあたっては、お住まいの地区の民生委員の了解が必要になります。
申込に必要な書類は次の通りです。
(1)民生融金申込書(兼)貸付伺
民生融金(緊急生活費)申込書・・・緊急生活費申込の場合だけ
(2)民生融金借用書(緊急生活費の場合は必要ありません)
(3)借受人、連帯保証人の住民票(緊急生活費の場合は必要ありません)
(4)その他、必要な書類
貸付限度額・償還期間

お問い合わせ
○益田市社会福祉協議会
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256
生活福祉資金貸付事業
この貸付制度は、他の貸付制度が利用できない収入が少ない世帯、あるいは障がい者や高齢者のいる世帯に対し、民生委員や社会福祉協議会が協力してその相談に応じ、経済的な安定や社会参加、在宅福祉を推進する目的で運営している貸付制度です。
ご利用いただける世帯
島根県内にお住まいの方で次のような世帯が対象となります。
1.低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立生活ができると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
2.障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯または障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
3.高齢者世帯
日常生活上療養または介護を要する高齢者(65歳以上)の属する世帯
※それぞれの世帯に所得制限(収入基準額)を設けています。 また、他の公的資金等の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。
1.低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立生活ができると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
2.障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯または障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
3.高齢者世帯
日常生活上療養または介護を要する高齢者(65歳以上)の属する世帯
※それぞれの世帯に所得制限(収入基準額)を設けています。 また、他の公的資金等の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。
連帯保証人
○原則として、連帯保証人を1名立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸
付を受けることが出来ます。
○連帯保証人は、65歳未満で、県内にお住まいの別世帯の方とします。
※次の場合は、原則として連帯保証人は不要です。
1.技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込のみで、資金使用者が借入申込者、
生計中心者が連帯借入申込者となる場合。
2.緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
付を受けることが出来ます。
○連帯保証人は、65歳未満で、県内にお住まいの別世帯の方とします。
※次の場合は、原則として連帯保証人は不要です。
1.技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込のみで、資金使用者が借入申込者、
生計中心者が連帯借入申込者となる場合。
2.緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付種類
福祉資金・教育支援資金
低所得者、高齢者、障がい者世帯の方に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、生活の安定を図ることを目的としています。
○貸付利子
福祉資金(福祉費)…連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合年1.5%(措
置期間経過後)
福祉資金(緊急小口資金)・教育支援資金…無利子
総合支援資金
失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、その自立に向けた活動を支援することを目的としています。
○貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は年1.5%(措置期間経過後)
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯に自立を支援することを目的としています。
○貸付利子
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯の自立を支援し、併せて生活保護の適正化を図ることを目的としています。
○貸付利子
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
○貸付利子
福祉資金(福祉費)…連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合年1.5%(措
置期間経過後)
福祉資金(緊急小口資金)・教育支援資金…無利子
総合支援資金
失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、その自立に向けた活動を支援することを目的としています。
○貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は年1.5%(措置期間経過後)
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯に自立を支援することを目的としています。
○貸付利子
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯の自立を支援し、併せて生活保護の適正化を図ることを目的としています。
○貸付利子
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
借入の相談・申込
現在お住まいの地区の民生委員、もしくは益田市社会福祉協議会にご相談ください。
詳しくは、島根県社会福祉協議会ホームページ:しまね社協Net
(http://www.fukushi-shimane.or.jp/html/fukushi/shikin_seikatsu.html)をご覧下さい。
詳しくは、島根県社会福祉協議会ホームページ:しまね社協Net
(http://www.fukushi-shimane.or.jp/html/fukushi/shikin_seikatsu.html)をご覧下さい。
お問い合わせ
○益田市社会福祉協議会
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方や、日常生活に不安のある方の権利を擁護することを目的として、それらの方が安心して生活が送れるように、「福祉サービスの利用援助」「日常的金銭管理」「書類等の預かり」「定期的訪問」などを行う事業です。
利用できる人
○益田市に居住している人
○認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人で、かつ、本事業の内容について理
解する能力があり、本事業の利用意思がある人。(利用意思があれば診断書や手帳の有無は問いま
せん)
※在宅、施設入所、病院入院は問いません。
○認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人で、かつ、本事業の内容について理
解する能力があり、本事業の利用意思がある人。(利用意思があれば診断書や手帳の有無は問いま
せん)
※在宅、施設入所、病院入院は問いません。
支援の内容
福祉サービスの利用援助
○福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
○福祉サービスの利用料を支払う手続き
○福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
できないこと
○施設入所の契約、入院治療に関する契約、掃除洗濯、介護、看護など
○代理業務としての契約やヘルパー業務などはできません
日常的金銭管理サービス
○年金および福祉手当の受領に必要な手続き
○医療費を支払う手続き
○税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
○日用品の代金を支払う手続き
○以上の支払いに伴う預金に払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き
できないこと
○定期預金の契約、解約(必要な場合は本人立会いとなります)
○不動産や預貯金の資産運用
書類等の預かりサービス(金融機関の貸金庫に預け入れ)
○年金証書、預貯金通帳、権利証、契約書類、保険証書、印鑑
○その他益田市社会福祉協議会、島根県社会福祉協議会が適当と認めた書類
預かることができないもの
○宝石、貴金属、書画骨董など記名がなく、持ち主が特定できないもの
その他
○住宅改修、居住家屋の賃借の手続き、日常生活上の消費契約
○住民票の届出などの行政手続き
○その他福祉サービスの利用のために必要な一連の手続き
※契約等は代理行為として代わりに契約を行なうのではなく、契約の為の手続きの援助となります。
○福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
○福祉サービスの利用料を支払う手続き
○福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
できないこと
○施設入所の契約、入院治療に関する契約、掃除洗濯、介護、看護など
○代理業務としての契約やヘルパー業務などはできません
日常的金銭管理サービス
○年金および福祉手当の受領に必要な手続き
○医療費を支払う手続き
○税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
○日用品の代金を支払う手続き
○以上の支払いに伴う預金に払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き
できないこと
○定期預金の契約、解約(必要な場合は本人立会いとなります)
○不動産や預貯金の資産運用
書類等の預かりサービス(金融機関の貸金庫に預け入れ)
○年金証書、預貯金通帳、権利証、契約書類、保険証書、印鑑
○その他益田市社会福祉協議会、島根県社会福祉協議会が適当と認めた書類
預かることができないもの
○宝石、貴金属、書画骨董など記名がなく、持ち主が特定できないもの
その他
○住宅改修、居住家屋の賃借の手続き、日常生活上の消費契約
○住民票の届出などの行政手続き
○その他福祉サービスの利用のために必要な一連の手続き
※契約等は代理行為として代わりに契約を行なうのではなく、契約の為の手続きの援助となります。
利用までの流れ
1.相談受付
お近くの社会福祉協議会にご相談ください。相談料は無料です。
2.訪問、調査
基幹的社会福祉協議会の専門員が利用申込者のところに訪問をして具体的な相談に乗ります。
3.支援内容の打ち合わせ、利用意志の確認
具体的な支援内容を話し合い、利用意思の確認を行います。
4.契約締結
利用意思の確認ができた場合はガイドラインの作成を行い、島根県社会福祉協議会に利用申請を行います。
5.支援の開始
島根県社会福祉協議会より利用の許可がおりた段階で本人と契約を結び、事業の開始となります。実際の支援は益田市社会福祉協議会で雇用した生活支援員が行いますが、困難なケースや生活支援員が不足している地域では、状況が落ち着くまで専門員が直接支援を行なうことがあります。
お近くの社会福祉協議会にご相談ください。相談料は無料です。
2.訪問、調査
基幹的社会福祉協議会の専門員が利用申込者のところに訪問をして具体的な相談に乗ります。
3.支援内容の打ち合わせ、利用意志の確認
具体的な支援内容を話し合い、利用意思の確認を行います。
4.契約締結
利用意思の確認ができた場合はガイドラインの作成を行い、島根県社会福祉協議会に利用申請を行います。
5.支援の開始
島根県社会福祉協議会より利用の許可がおりた段階で本人と契約を結び、事業の開始となります。実際の支援は益田市社会福祉協議会で雇用した生活支援員が行いますが、困難なケースや生活支援員が不足している地域では、状況が落ち着くまで専門員が直接支援を行なうことがあります。

安心して利用いただくために機関が設置されています
契約締結審査会
利用者の判断能力に疑義が生じた場合に、専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに、援助内容の審査を行います。
運営適正化委員会(運営監視合議体・苦情解決合議体)
事業の信頼性を高め、安心してご利用いただけるよう中立的な立場から監視する第三者的機関です。
利用者の判断能力に疑義が生じた場合に、専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに、援助内容の審査を行います。
運営適正化委員会(運営監視合議体・苦情解決合議体)
事業の信頼性を高め、安心してご利用いただけるよう中立的な立場から監視する第三者的機関です。
利用料
ご相談や支援計画を作るのは、無料です。
福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスの利用料金(所得によって変わります)
利用料は1時間あたり1,000円
交通費は実費(生活支援員が自家用車を使用した場合は1km走行あたり20円です)
○年収125万円未満世帯
利用料は1時間あたり500円
交通費は実費(生活支援員が自家用車を使用した場合は1km走行あたり10円です)
○生活保護世帯
利用料は無料です。
書類等の預かりサービスの利用料金
貸金庫等利用料実費(80円程度)
福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスの利用料金(所得によって変わります)
利用料は1時間あたり1,000円
交通費は実費(生活支援員が自家用車を使用した場合は1km走行あたり20円です)
○年収125万円未満世帯
利用料は1時間あたり500円
交通費は実費(生活支援員が自家用車を使用した場合は1km走行あたり10円です)
○生活保護世帯
利用料は無料です。
書類等の預かりサービスの利用料金
貸金庫等利用料実費(80円程度)
サービス利用の相談窓口
相談・サービスの利用を希望される方は、益田市社会福祉協議会にお問い合わせください。
益田市社会福祉協議会:
住所:〒698-0036 益田市須子町3-1 益田市総合福祉センター内
電話:0856-22-7256 FAX:0856-23-4177
益田市社会福祉協議会:
住所:〒698-0036 益田市須子町3-1 益田市総合福祉センター内
電話:0856-22-7256 FAX:0856-23-4177
市民後見人活動マニュアル
市民後見人活動マニュアルを作成しました
市民後見人活動マニュアル (2017-05-22 ・ 5022KB) |
○益田市社会福祉協議会
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256
〒698-0036
益田市須子町3−1 益田市総合福祉センター内
電話:0856−22−7256